学習会における講義メモ [参考]

2014年2月12日


労働組合の役割について


―――歴史的任務と今日的課題


                     松 田 隆 浩 


1、イギリスにおける労働組合の誕生と社会的確立


労働組合運動は、18世紀のイギリスにおいて始まったとされています。


産業革命の結果、生産のための道具や設備・原材料・生産物を所有することなく、働いて賃金を得て生活する人々=労働者が生まれました。


労働者たちは、都会の工場で働きながら酒場でいろいろなことを話し合い、不幸な目にあった仲間を援助したり、共通する悩みから要求を見つけ出し、工場の監督に注文をつけたりしました。時には政府や議会に請願したりすることもありました。同じ職種の仲間が増えていき、やがて職種別労働組合が誕生し、政治や社会に対する影響力が大きくなりました。


これを嫌った雇主と政府は労働運動に様々な規制を加え、1800年には「一般団結禁止法」を制定して、雇主の訴えがあれば労働者と労働組合を処罰できるようにしました。


弾圧が強まったことにより労働者の連帯感は深まり、職種をまたいだ「連合組合」が誕生し、政治的な影響力を増していきます。そして24年には「一般団結禁止法」の廃止を勝ち取ります。


34年に誕生した「全国連合」は、「全国的な規模ですべての賃金労働者によるゼネラル・ストライキを開始する」と宣言。実際に各地で大規模なストライキが行われ、停電や交通マヒなどが発生します。


これらに対し、政府は政治的な動乱を取り締まる法律を適用し、再び労働運動への規制が強められました。警察による集会参加労働者の拘引、労働組合本体への弾圧が行われ、生まれたばかりの「全国連合」は倒れ、困難な時期を迎えます。


ようやく45年になって、職種別の全国組合がいくつも再建され、それらを束ねた「全国同盟」が誕生します。


「全国同盟」は、労使の話し合いを重視し、法律に基づく権限を持った地方労働委員会や労使協議会の設置を要求し、雇主と労働者の合意を追求しました。


かたわらでは、政治的影響力を求めて政治機関としての労働組合評議会を作る動きもありましたし、強硬路線を採り激しいストライキを行う組合もありました。


ストライキに対して、雇主はロックアウトで対抗しました。これらは社会に大きな混乱を引き起こしたため刑法の修正が行われ、労働組合は許容するが組合活動のひとつひとつは刑法犯罪として取り締まられるようになりました。


はげしい政治闘争の結果、75年の「共謀罪および財産保護法」と「雇主および労働者法」により、明白な犯罪行為以外の労働運動の刑事免責が確定しました。そして76年の「修正労働組合法」により、ついに労働組合は社会的存在となりました。


2、資本主義の諸問題


資本主義は、工業をはじめとして飛躍的に生産力を高め、人々の生活水準の向上に大きな役割を果たしました。


しかしその一方で、大気汚染や水質汚濁といった「公害問題」や、労働者の生命及び健康を損なうような労働条件、最低生活すらままならない低賃金など、様々な問題を引き起こしました。


未開発の国々を植民地にし、不当に安い価格で資源を買いあさったり、大量生産した製品を無秩序に輸出したりして、戦争の原因となったこともあります。


資本家は、労働者を雇い入れ働かせることで儲けます。賃金と原材料代金、工場・機械・設備の減価償却費などの経費の何倍もの売り上げが生まれます。その超過部分を「剰余価値」といいます。労働者が働くことで生み出した剰余価値を、資本家が自分だけのものにするという点が、資本主義的生産関係の特徴です。


資本家のやりたいようにやらせておけば、労働者の暮らしは成り立たず、国も滅びてしまうことになります。


現代では、基本的に資本家の考えに立つ政府ではあっても、一応国民の選挙で選ばれたことにして、最低の労働基準や社会保障、取引規則などの法的規制を制定し、企業も渋々ではありますが従うようになっています。 


3、国際労働機関(ILO)と世界労働基準


資本主義諸国が引き起こした植民地支配とそこからの独立戦争の苦い経験を踏まえて、1919年に43カ国の参加で国際労働機関(ILO)が設立されました。


ILO総会と理事会には、各国の政府・使用者・労働者が、211の比率で代表を送り出し、それぞれの代表は独立して発言し投票することができます。


ILOはその憲章前文に、「普遍的で持続的な平和は社会正義によってのみもたらされる」と規定しました。国際的な労働者保護と貿易ルール、各国の労働運動の前進、ロシア革命の影響で、労働問題が大きな国際政治的課題になっていたからです。


44年にはフィラデルフィア宣言が採択され、第二次世界大戦後に労働運動の関係者(政労使)がよって立つべき原則を示しました。


a) 労働は商品ではない。


b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。


c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。


d) 欠乏に対するたたかいは、各国における不屈の勇気をもって、かつ労働者及び使用者の代表が政府の代表と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的かつ協調的な国際的努力によって、遂行することを必要とする。


ILOは、賃金・労働時間・休暇など基本的労働条件を定めたもののほか、近年では男女の均等雇用・同一労働同一賃金・強制労働や児童労働の禁止など幅広い労働問題について、189本の条約を制定しています。(日本が批准した条約はわずか48本) 


4、日本における労働組合の簡単な流れ


明治維新による開国と急速な工業化、列強諸国への仲間入りが日本の課題となっていた1897年、初めての労働組合が結成されましたが、1900年の「治安警察法」によりあっさりと葬り去られました。


23年の関東大震災直後には、多数の朝鮮人とともに労働運動の指導者が虐殺される事件(亀戸事件)が起きます。25年には「治安維持法」が制定され、27年の野田醤油労働組合の216日間に及ぶストライキは、警察ばかりでなくヤクザや暴力団まで使って、叩き潰されました。そして日本は戦争へと向かいます。


戦後、アメリカ軍が国連軍として日本を占領し、一定の民主化の措置を採ります。労働組合の育成がそのひとつでした。敗戦一年後の46年には組合員数400万人(組織率40%)の勢力となりましたが、世界の労働運動との大きな違いがありました。それは、ほとんどの組合が企業別に作られたことです。


マッカーサーが占領軍司令官として着任すると、占領政策が大きく変更されました。労働問題にのみ限って言うと、4721日のゼネスト中止命令、48年の公務員のストライキ禁止(政令201号)、50年のいわゆるレッドパージなどです。「団体規制令」もこのとき作られました。


一方、「総評」が結成されたのも50年です。55年には主要な労働組合が結集していわゆる「春闘」が始まります。74年には32.9%の賃上げを獲得しましたが、翌年から資本側の攻勢が強まります。「大幅賃上げの行方検討委員会」は、企業の支払い能力によって賃上げは制限されるべきと唱えました。


その後、労働運動は困難な時代を迎え、大企業で労使協調を唱える路線と原則的にたたかう路線に大きく分かれ、89年に「連合」と「全労連」が結成されました。 


5、たたかう労働組合の基本的要求について


まず、働かなくては労働者は生活できませんから、仕事を求める要求が掲げられました。完全雇用の要求といいます。


次に、あまりの低賃金では生活は成り立たず、夢も希望もありませんから、適正賃金を求める要求が掲げられました。


資本家は、儲けを追求するのが本性ですから、なるべく少ない人数でなるべく多くの仕事を、しかもなるべく安くさせようとするものです。


最後に、平和でなければ国民の暮らしは成り立ちませんから、反戦平和の要求が掲げられました。


兵隊に駆り出されたり、家を焼かれ家族を亡くしたりするのはほとんどが労働者ですから、当然のことです。資本家のなかには、他国の戦争で大儲けしたことが忘れられず、口にこそ出しませんが「どこかで戦争が起きないかな」と考える人もいます。


建交労は「失業と貧乏と戦争に反対」をスローガンにしています。今日では、「いのちと健康、暮らしと権利を」、「憲法を活かして要求の前進を」も加わりました。このような国民的な要求を掲げる組合を、「たたかう労働組合」と呼びます。 


6、建交労そして支部・分会の運動について


建交労は、建設・運輸産業の労働者をはじめとして、中小一般労働者や失業者を結集した全国的な労働組合(単位産業別労働組合=「単産」)です。


中央・都道府県・支部という基本的な組合組織を基本として作られています。必要な場合、支部には分会がおかれます。


中央・都道府県・支部の大会は、それぞれの組合の最高の決定機関であって、重要な事項は大会で決める必要があります。委員会は、大会に準じた決定機関です。執行委員会は、大会決定に基づいて諸課題を具体化し、組合全体の日常活動を指導・調整します。


また、業種別部会という運動体があり、総会と幹事会がおかれ、業界の調査研究・政策提言・情報交換・業界要請などの統一行動を行います。


さらに、女性部・青年部という階層別の運動体があり、組合員の「女性ならでは、若者ならでは」の要求に基づいて、様々な運動を広げます。


建交労規約第10条には「この組合は個人加盟を原則とし、支部を基礎組織とする。組合員は支部に所属する。支部は、産業・業種、地域、企業・事業所別に組織する」とあります。


建交労の支部の多くは、企業別におかれています。


会社に入ったときから組合があり、なんとなく組合員になった仲間も少なくありません。そうした仲間にとって、いきなり全国的な問題や国民的要求がどうこうと言っても、わけが判らないことでしょう。


したがって、支部・分会の運動を進めていく上で、要求についての学習がたいへん重要になります。なぜそのような要求を支部が掲げるようになったのか、自分の仕事や生活実感との関係で考え、自分の要求を見つけ出すことがたいせつです。


国民的な要求と、その企業・業界に特有な要求を整理することです。


世界と日本の労働運動の歴史を知り、現代日本の労働運動がどういう到達にあるかを見ることです。


国民の生活の実態がどうなっているかをチェックすることです。社会保障制度・税制・労働法制がどうなっているか、そして政府がどういった立場で政治を運営しているかを考えることです。 


7、未来を拓く労働組合の建設について


圧倒的な資金力にものを言わせる資本に対して、労働者が唯一優越できるのはその「数の力」です。問題のある選挙制度のもとでも過半数の支持票を集めれば政府を取り替えることができます。人類の歴史の流れは、大きく見るならば、多数の国民の権利を約束し、幸福を保証する方向に動いています。


数多くの労働者に建交労に入ってもらい、切実な要求をひとつひとつ実現し、世界一暮らしやすい国を作ろうではありませんか。


建交労は、あなたの心の奥底にむけて、強く訴えます。


以 上


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フィラデルフィア宣言 [参考]

国際労働機関の目的に関する宣言

 

 国際労働機関の総会は、その第26回会期としてフィラデルフィアに会合し、1944年5月10日、国際労働機関の目的及び加盟国の政策の基調をなすべき原則に関するこの宣言をここに採択する。

  1

 総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。
 (a) 労働は、商品ではない。
 (b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。
 (c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。
 (d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。

  2

 永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立できるという国際労働機関憲章の宣言の真実性が経験上充分に証明されていると信じて、総会は、次のことを確認する。
 (a) すべての人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつ。
 (b) このことを可能ならしめる状態の実現は、国家の及び国際の政策の中心目的でなければならない。
 (c) 国家の及び国際の政策及び措置はすべて、特に経済的及び財政的性質をもつものは、この見地から判断することとし、且つ、この根本目的の達成を促進するものであり且つ妨げないものであると認められる限りにおいてのみ是認することとしなければならない。
 (d) この根本目的に照らして経済的及び財政的の国際の政策及び措置をすべて検討し且つ審議することは、国際労働機関の責任である。
 (e) 国際労働機関は、委託された任務を遂行するに当り、関係のあるすべての経済的及び財政的要素に考慮を払って、その決定及び勧告の中に適当と認める規定を含めることができる。

  3

 総会は、次のことを達成するための計画を世界の諸国間において促進する国際労働機関の厳粛な義務を承認する。
 (a) 完全雇用及び生活水準の向上
 (b) 熟練及び技能を最大限度に提供する満足を得ることができ、且つ、一般の福祉に最大の貢献をすることができる職業への労働者の雇用
 (c) この目的を達成する手段として、及びすべての関係者に対する充分な保障の下に、訓練のための便宜並びに雇用及び定住を目的とする移民を含む労働者の移動のための便宜を供与すること。
 (d) 賃金及び所得並びに労働時間及び他の労働条件に関する政策ですべての者に進歩の成果の公正な分配を保障し、且つ、最低生活賃金による保護を必要とするすべての被用者にこの賃金を保障することを意図するもの
 (e) 団体交渉権の実効的な承認、生産能率の不断の改善に関する経営と労働の協力並びに社会的及び経済的措置の準備及び適用に関する労働者と使用者の協力
 (f) 基本収入を与えて保護する必要のあるすべての者にこの収入を与えるように社会保障措置を拡張し、且つ、広はんな医療給付を拡張すること。
 (g) すべての職業における労働者の生命及び健康の充分な保護
 (h) 児童の福祉及び母性の保護のための措置
 (i) 充分な栄養、住居並びにレクリエーション及び文化施設の提供
 (j) 教育及び職業における機会均等の保障

  4

 この宣言に述べた目的の達成に必要な世界生産資源の一層完全且つ広はんな利用は、生産及び消費の増大、激しい経済変動の回避、世界の未開発地域の経済的及び社会的発展の促進、一次的生産物の世界価格の一層大きな安定の確保並びに国際貿易の量の多大な且つ確実な増加のための措置を含む実効的な国際的及び国内的の措置によって確保できることを確信して、総会は、国際労働機関がこの偉大な事業並びにすべての人民の健康、教育及び福祉の増進に関する責任の一部を委託される国際団体と充分に協力することを誓約する。

  5

 総会は、この宣言に述べた原則が全世界のすべての人民に充分に適用できること並びに、それをいかに適用するかは各人民の到達した社会的及び経済的発達の段階を充分に考慮して決定すべきであるとしても、まだ従属的な人民及び既に自治に達した人民に対してそれを漸進的に適用することが文明世界全体の関心事項であることを確認する。

 


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労働時間法制についてメモ [参考]

20131220

労働時間法制について

 

 

 

わが国における最新の労働時間法制の基礎をなしているのは、昭和62年の改正労働基準法であるが、関連する経過措置を定めた政令などを含め、これを詳しく解説したものが、昭和63年1月1日付の都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長・労働省婦人局長通知である。この文書は、労働時間法制をはじめ様々な法規制の細部にわたって、留意すべき点を網羅しており、一読に値すると考える。

 

以下にその内容のポイントを示す。

 

1、一週間と一日の法定労働時間

法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。

1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間とを項を分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、1週間の法定労働時間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること。

なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とするものであること。

したがって、週40時間の労働時間を、①週5日・1日8時間未満として割り当てても良いし、②週5日について1日7時間未満、もう1日について5時間未満として割り当てても良い。

①の場合には4週4日の法定休日のほかに、法定外休日があることになり、②の場合は、いわゆる土曜日半ドンとして知られている割り振りである。

いずれの場合にせよ、週40時間の労働時間を各日に割り当てるにあたって、労働時間を短縮することが求められている。これは、実際の労働時間割り当てにあたってまったく無視されている立法の趣旨であるので、労働関係の当事者は、強く留意すべき点である。

 

2、いわゆる「変形労働時間制」

変形労働時間制は、労働基準法制定当時に比して第三次産業の占める比重の著しい増大等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休2日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものであること。

現行の変形労働時間制は、変形期間が4週間以内とされているが、この最長期間について、通常の賃金計算期間である1か月としたものであり、今後週法定労働時間が46時間、44時間と段階的に短縮された場合に、4週5休制あるいは4週6休制を採用することにより対応しようとする場合にはこれによらなければならないものであること。

なお、変形期間の最長期間が1か月に延長されたほかは、改正前の変形労働時間制と要件等は変わらないものであること。

また、1か月単位の変形労働時間制についても、1年単位の変形労働時間制において1日、1週間の労働時間の限度等が設けられたことの趣旨等にかんがみ、適切な運用がなされるよう十分指導すること。

 


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元自衛官泥憲和さんコメント [参考]

街頭にて(14年6月30日 神戸・三宮)

 

突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。

集団的自衛権に反対なので、その話をします。

私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。

日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。

 

いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。

でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。

自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。

そこは、安心してください。

 

いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。

日本を守る話ではないんです。

売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。

売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。

それが集団的自衛権なんです。

 

なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。

縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、

安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。

君たち自衛官も殺されて来いというのです。

冗談ではありません。

 

自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。

なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。

自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。

見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。

 

みなさん、集団的自衛権は他人の喧嘩を買いに行くことです。

他人の喧嘩を買いに行ったら、逆恨みされますよね。

当然ですよ。

だから、アメリカと一緒に戦争した国は、かたっぱしからテロに遭ってる

じゃないですか。

イギリスも、スペインも、ドイツも、フランスも、みんなテロ事件が起きて

市民が何人も殺害されてるじゃないですか。

 

みなさん、軍隊はテロを防げないんです。

世界最強の米軍が、テロを防げないんですよ。

自衛隊が海外の戦争に参加して、日本がテロに狙われたらどうしますか。

みゆき通りで爆弾テロがおきたらどうします。

自衛隊はテロから市民を守れないんです。

テロの被害を受けて、その時になって、自衛隊が戦争に行ってるからだと逆恨み

されたんではたまりませんよ。

だから私は集団的自衛権には絶対に反対なんです。

 

安部総理はね、外国で戦争が起きて、避難してくる日本人を乗せたアメリカ軍の

船を自衛隊が守らなければならないのに、いまはそれができないからおかしいと

いいました。

みなさん、これ、まったくのデタラメですからね。

日本人を米軍が守って避難させるなんてことは、絶対にありません。

そのことは、アメリカ国防省のホームページにちゃんと書いてあります。

アメリカ市民でさえ、軍隊に余力があるときだけ救助すると書いてますよ。

 

ベトナム戦争の時、米軍は自分だけさっさと逃げ出しました。

米軍も、どこの国の軍隊も、いざとなったら友軍でさえ見捨てますよ。

自分の命の方が大事、当たり前じゃないですか。

そのとき、逃げられなかった外国の軍隊がありました。

どうしたと思いますか。

軍隊が、赤十字に守られて脱出したんです。

そういうものなんですよ、戦争というのは。

 

安倍さんは実際の戦争のことなんかまったくわかってません。

絵空事を唱えて、自衛官に戦争に行って来いというんです。

自衛隊はたまりませんよ、こんなの。

 

みなさん、自衛隊はね、強力な武器を持ってて、それを使う訓練を毎日

やっています。一発撃ったら人がこなごなになって吹き飛んでしまう、

そういうものすごい武器を持った組織なんです。

だから、自衛隊は慎重に慎重を期して使って欲しいんです。

私は自衛隊で、「兵は凶器である」と習いました。

使い方を間違ったら、取り返しがつきません。

ろくすっぽ議論もしないで、しても嘘とごまかしで、国会を乗り切ることは

できるでしょう。

でもね、戦場は国会とは違うんです。

命のやり取りをする場所なんです。

そのことを、どうか真剣に、真剣に考えてください。

 

みなさん、閣議決定で集団的自衛権を認めてもですよ、

この国の主人公は内閣と違いますよ。

国民ですよ。みなさんですよ。

憲法をねじ曲げる権限が、たかが内閣にあるはずないじゃないですか。

安倍さんは第一回目の時、病気で辞めましたよね。

体調不良や病気という個人のアクシデントでつぶれるのが内閣ですよ。

そんなところで勝手に決めたら日本の国がガラリと変わる、

そんなことできません。

 

これからが正念場です。

だから一緒に考えてください。

一緒に反対してください。

選挙の時は、集団的自衛権に反対している政党に投票してください。

まだまだ勝負はこれからです。

戦後69年も続いた平和を、崩されてたまるもんですか。

しっかりと考えてくださいね。

ありがとうございました。

 


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休憩時間などについての報告 [参考]

2016年2月3日


 


休憩時間・深夜残業手当をめぐる成り行きについて


 


建交労東宝サービスセンター分会


書記長 松 田 隆 浩


 


 


昨年1月に、東宝スタジオ事業所で、38才の設備業務責任者が、勤務中に虚血性心不全で死亡したことをきっかけにして、渋谷労働基準監督署から監査が入り、是正が命じられたことは、すでにお伝えしたとおりです。


36条協定が守られていない点について是正が、休憩時間があいまいな点について指導が、残業時間が長い労働者に産業医との面接の機会を与えるように指導がされたと聞いています。


会社はこれを受けて、一昼夜連続勤務のところどころに「無給の休憩時間」を設けて、深夜時間外労働が減ったように見せる「改善策」を打ち出し、東宝スタジオ事業所に7月から導入しました。


 


中野事業所には、1991年に「日勤8時間拘束8時間労働、一昼夜連続勤務24時間拘束16時間労働、22時以降は深夜時間外手当を支払う」旨の「覚え書き」があります。食事をしてくつろいでいられるとしても、ベルが鳴れば直ちに出動しなくてはならないのでは、無給の休憩時間とは認められないと労使で合意したのです。その当時には、夜間仮眠をしている時間も労働時間ではないかという議論はありませんでした。


大星ビル管理事件が起きて、仮眠時間をどうしたらよいのかが研究されました。建設一般(当時)東宝サービスセンター分会は、「賃金の請求権はあるようだが、満額支払わせると会社の経営が立ち行かなくなる」と考え、一定の「仮眠手当」を貰うこと、判決確定・新たな立法・行政指導などがあれば、労働時間全体を仮眠時間も含めて協議するという協定を結びました。


その後、日立研究所の残業拒否解雇事件で、「有効な36条協定があれば、その範囲の残業指令に労働者は従わなくてはならない」という最高裁判例が出ました。


分会は当時、年間550時間の協定を結んでいましたが、それは「550時間残業します」という約束ではなく、たまたま時間数が増えても550時間までは会社は罰せられないように配慮したものでした。しかし、550時間の残業をするのが「義務」と言うことになれば話は違います。分会は協定を破棄し、「時間外労働指令を拒否しても労働者を不利益に取り扱わない」という労働協約を求めて交渉し、二年かかりましたが最終的に勝ち取りました。


すなわち、建交労の組合員は残業を断ってもまずいことはないが、そうでない人たちは解雇もありうるということです。


 


会社が始めに提案してきたのは、「昼休みなど休憩時間を取ってもらう。現場ごとに示すタイムスケジュールに従って勤務してもらう。休憩時間は無給なのでその分深夜時間外手当が減る(深夜割り増し手当は残る)。宿直手当を増額する。11月から実施する。」というものでした。


建交労とJEC連合は、共同して「就業の実態が変わらないのに残業代だけが減るのはおかしい」と異議を申し入れ、交渉しました


両組合の激しい抵抗があって、会社は11月実施を断念し、次善の策を提案してきました。


それは、「現在すでに雇われている従業員については、減額分を15年12月の単価で、退職まで補填する。ただし昇給があっても増額しない。残業が少ない現場に異動した場合はそれに応じて減らす。多い現場に異動しても増やさない。定年になり基本給が減った場合はそれに応じて減らす。会社は、休憩時間が取れないものとして今まで時間外手当を払ってきたが、本来支払う義務のないものと考えている。しかし、労働側から「就業の実態が変わらないのに残業代だけが減るのはおかしい。それをあてにして生活している従業員が多い。」との主張があり、配慮したものだ。」というものでした。


 


建交労とJEC連合は協議をして、「補填は当然だが、昇給しても増額しないのは不当だ。異動の際の扱いもおかしい。今後採用される従業員については、格差が生じることになる。」と異論を唱えました。 


2月3日にツインタワー設備業務責任者として、会社の説明を受けたところ、「異動の際には異動先の基準時間数で再計算する。基準となる単価は16年1月とする」と会社方針が変更されました。


これにより、現在の従業員がこうむる被害は「昇給があっても単価は増やさない。」というとになります。もっとも3月1日以降採用された従業員は、なんの補填も無いわけですから、「割安」な労働条件となり、これは将来大きな問題になりそうです。


 


会社は、今回の措置について、労働組合との合意を求めていません。もっとも求められたら、拒否しなくてはなりません。 


会社は、「休憩時間は取れてるんだから、無給で良いでしょ?」と言いますが、ベルがなれば直ちに出動する側としては異論があります。


 


状況を見極めるため延期されていた定期大会を、3月3日18:30より、建交労東京都本部会議室で開催します。


別途、招集の案内を送ります。


                          以 上


 


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憲法前文および旧教育基本法前文 [参考]

日本国憲法前文


 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 



旧教育基本法前文 


 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

 


タグ:理念 平和
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